会則
第一章総則
第1条本会は大阪歯科大学医療保健学部同窓会(口腔保健学科)と呼び、母校内に事務局をおく。
第2条本会は母校の発展を助け、会員の相互の親睦を計り、かつ歯科衛生学の向上に努めることを目的とする。
第3条本会は前条の目的を果たすために次の事業を行う。
1会員の研修(生涯研修)
2会報などの発行
3渉外に関する事項
4その他、目的達成のために必要な事項
第二章会員
第4条本会の会員は大阪歯科大学附属歯科衛生士学校・大阪歯科大学歯科衛生士専門学校・大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科の卒業生に限る。
第5条会員の権利は次のとおりとする。
1会員は本会の行う行事に参加し、又、本会の発行する刊行物の頒布を受けることができる。
2会員は本会の目的を果たすための意見を文書で会長にのべることができる。
第6条会員の義務は次のとおりとする。
1会員は本会に終身会費として2万円を納入しなければならない。
2会員は本会の目的達成のために協力をしなければならない。
3会員は住所、氏名及びその他の異動を生じた時、速やかに同窓会事務局に届け出なければならない。
第三章役員
第7条本会に役員をおく。
1会長1名
2副会長1名
3書記1名
4会計1名
5世話役 若干名
第8条役員は総会の議決に基づき会務を執行する。
1会長は本会を代表し、会務を総理する。
2副会長は会長を助け、会長に事故のある時にはその職務を代行する。
3世話役は会長の旨をうけ、会務・研修・編集の職務を担当する。
第9条役員の任期は2年とする。(再任あり)
第四章総会
第10条総会は会長の招集に応じて出席した会員で成立する。
第11条総会で議決する事項は次のとおりである。
1事業報告、決算報告
2会則の改正
3役員の改選、承認
4その他の重要な事項
第12条総会の議長は出席者全員の中から選出する。
第13条総会は会員総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第14条総会の議事は出席者の過半数の同意をもって決する。
可否同数の時は、議長の決するところによる。
第15条やむを得ない理由の為、総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって議決し、委任することができる。
第16条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1開催の日時及び場所
2会に出席した会員の氏名、人数(表決委任者を含む)
3決議事項
第五章役員会
第17条役員会は会長の招集に応じて出席した役員で成立する。
第18条役員会で議決する事項は次のとおりである。
1総会に提出する議案
2重要な業務執行に関する事項
第19条役員会の議長は会長がこれにあたる。
第20条役員会は役員の過半数が出席しなければ開会できない。
第21条議決・書面表決・議事録については第14条・第15条・第16条に準ずる。
第六章会計
第22条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条本会の会費は終身会費、及びその他の収入によってまかなう。
附則
12021年3月31日 一部改正